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会則

目的

第1条 この会則は、熊本高等専門学校(以下「熊本高専」という。)が有する人的、知的及び物的資源をもって、熊本高専と地域社会との連携及び交流を深めることにより、地域イノベーションを促進し地域社会の発展に寄与することを目的とする。

事業

第2条 熊本高専地域連携振興会(以下「本会」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

  • (1) 共同研究、技術相談等による地域企業の技術振興
  • (2) 地域課題の解決
  • (3) 地域社会に貢献する人材の育成
  • (4) 地域社会との連携及び交流
  • (5) その他本会の目的達成に必要なこと。

組織及び会員の種類

第3条 本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、会員の種別は、次に掲げるとおりとする。

  • (1) 法人会員 企業又は団体
  • (2) 個人会員
  • (3) 特別会員 本会の運営上特に必要と認められる団体又は個人

本会への加入及び退会

第4条 本会に前条第1号及び第2号に掲げる会員として加入する者は、加入申込書を会長に提出するものとし、会員の種別にしたがい、第11条各号に規定する会員費を納入する。

  • 2 退会する者は、退会申込書を会長に提出するものとする。
  • 3 退会にあたっては、既納の会員費は、返還しない。
  • 4 会員費の納入が無い場合は、当該年度末をもって退会とする。

役員

第5条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。

  • (1) 会長 1名
  • (2) 副会長 1名
  • (3) 理事 若干名
  • (4) 執行役 若干名
  • (5) 監査役 2名
  • (6) 幹事 1名
  • 2 会長は、会員のうちから総会において選出し、本会の代表として会務を総括する。
  • 3 副会長は、熊本高専の校長をもって充て、会長を補佐し、会長が不在のときは、その会務を代行する。
  • 4 理事は、会員のうちから会長が指名し、本会の運営に携わる。
  • 5 執行役は、会員のうちから会長が指名し、本会の事業の実施に携わる。
  • 6 執行役には、熊本高専の教職員である会員を含むものとする。
  • 7 監査役は、熊本電波工業高等専門学校同窓会会長、熊本高専八代キャンパス同窓会会長、熊本高専熊本キャンパス奨学後援会会長及び熊本高専八代キャンパス後援会会長のうちから会長が指名し、本会の会計を監査する。
  • 8 幹事は、熊本高専の事務部長をもって充て、庶務及び会計を担当する。
  • 9 会長、理事、執行役及び監査役の任期は2年とし、再任を妨げない。

顧問

第6条 本会に、事業を円滑に推進するため顧問を置き、八代市長及び合志市長をもって充てる。

  • 2 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
  • 3 会長は、必要と認めるときは、前項に規定する顧問のほか、役員会の議に基づき、別に顧問を置くことができる。

会議

第7条 本会の会議は、総会、役員会及び技術振興委員会(以下「委員会」という。)とする。

総会

第8条 総会は、本会の全会員をもって構成する。

  • 2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
  • 3 総会は、年1回開催する定時総会とそれ以外において会長が必要と認めたときに開催する臨時総会とする。
  • 4 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
    • (1) 運営の基本方針に関すること。
    • (2) 事業計画及び報告に関すること。
    • (3) 予算及び決算に関すること。
    • (4) その他本会の目的達成に必要なこと。
  • 5 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開くことができない。
  • 6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

役員会

第9条 役員会は、第5条第1項各号に掲げる役員をもって構成する。

  • 2 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。
  • 3 役員会は、総会に上程する議案及び重要事項について審議する。
  • 4 前条第2項、第5項及び第6項の規定は、役員会について準用する。

委員会

第10条 委員会は、第5条第1項第4号に掲げる執行役をもって構成する。

  • 2 委員会は、執行役のうちから会長が指名する委員長が招集し、その議長となる。
  • 3 委員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。
  • 4 委員会は、第2条各号に掲げる事業の具体的方策について検討する。
  • 5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

会計

第11条 本会の経費は、次の各号に掲げる会員費及び寄附金等をもって充てる。

  • (1) 法人会員費 年額2万円
  • (2) 個人会員費 年額5千円
  • 2 特別会員は、会員費の負担はないものとする。

会計年度

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

事務局

第13条 本会の事務は、熊本高専事務部で処理する。

雑則

第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会で定める。

附 則

  • 1 この会則は、平成30年12月19日から施行する。
  • 2 熊本高専地域振興会会則(平成16年5月10日制定)は、廃止する。
  • 3 この会則の施行日の前日において、熊本高専地域振興会の会員及び理事であった者は、引き続き、本会の会員及び理事の資格を有するものとする。
  • 4 熊本高専地域振興会の動産については、本会において、これを継承する。
  • 5 この会則の施行後、最初の役員(副会長及び幹事を除く。)の任期は、第5条第9項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
  • 6 この会則の施行後、最初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、施行日から平成31年3月31日までとする。